訪問看護サービスの利用料は、厚生大臣が定める基準によって定められていますが、「介護保険」を利用するのか、「医療保険」を利用するのかによって利用料は異なります。
実際の利用料につきましては、お手数ですが当ステーションまでお問い合わせくださいませ。
一般的には「介護保険」を利用される方が多いので、ここでは介護保険での要介護者の利用料をご紹介させていただきます。
利用者様が、介護保険と医療保険のどちらを利用するのかは、ケアマネージャーに確認をして下さい。

料金表 |
区分 |
ご利用時間 |
ご利用金額 |
訪問看護 |
20分未満 |
314円 |
訪問看護 |
20分~30分未満 |
471円 |
訪問看護 |
30分~60分未満 |
823円 |
訪問看護 |
60分~90分未満 |
1,128円 |
新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、退院日以外に訪問看護を提供した場合。初回の訪問看護を行った月に算定する。
(注)退院時共同指導加算を算定する場合は、算定できない。
病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中若しくは入所中の者に対して、主治医等と
連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合。
退院又は退所後の初回の訪問看護の際に、1回(特別な管理を要する者である場合、2
回)に限り算定できること。
(注)医療保険において算定する場合や初回加算を算定する場合は、算定できない。
訪問介護事業所と連携し、たんの吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養)が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合。
利用者の同意を得て、利用者又はその家族などに対して当該基準によって24時間連絡体制にあって、かつ計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行った場合。
在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や気管カニューレ留置カテーテル等を使用している状態であること。
在宅酸素療法指導管理等を受けている状態、経管栄養、在宅酸素、人工肛門や真皮を越える褥瘡の状態等であること。
(注)医療保険において算定する場合は、算定できない。